横浜南そば倶楽部 会則


  (名 称)
第1条  本会は「横浜南そば倶楽部」とする。
     (以下、「本会」という。)また、アルファベットでの略称を「YSK」とする。
(目 的)
第2条  本会は、そば打ちの研鑽ならびにそば打ちを通じて会員相互の
親睦と交流を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
      (1) そば打ち研鑽会の開催
      (2) そば打ちを通じたボランティア活動
      (3) 各種イベントへの参加
      (4) 他のそば打ち同好会等の交流、情報交換
      (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第4条  会員は第2条の目的に賛同するそば打ち愛好者とする。

(入 会)
第5条  本会の趣旨に賛同し入会を希望する者は書面で申し込むこととする。

(退 会)
第6条  次の場合は退会とする。
    (1) 本人より退会の申し出があったとき
    (2) 年会費の納入がないとき
    (3) 本会の目的に反し、秩序を乱し、または名誉を毀損したとき

(役員・役員会)
第7条  本会に次の役員を置く。
     会 長       1名
     副会長        若干名
     理 事        若干名

     会長の職務
      会長はすべてを代表するほか、全麺協ならびに首都圏支部からの
      情報および伝達事項を必要な会員に連絡する。
     副会長の職務
      各副会長は、事務局長と会計部長を分担して兼務する。
     理事の職務
       理事は、広報部長を担う。
     2 役員の任期は1年とし再選を妨げない。

(会 費)
第8条  年会費は2,000円とする。
 2 年会費は理由の如何を問わずこれを返金しない。
    3 年度途中の入会者についても一律2,000円とする。

(顧問・相談役)
第9条  本会に相談役ならびに顧問を置くことができる。
   2 相談役・顧問は役員会で選任し、会長が委嘱する。
    3 相談役・顧問は役員会に出席することができる。ただし、決議権はない。

(会 計)
第10条  会計部長は、本会の経理を担当する。
    2 本会の経費は、年会費、寄付金をもって充当する。
    3 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。
    
(総 会)
第11条  総会は次の通り実施する。
    1 通常総会は会長が召集し、毎年1回開催する。
     その他、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
    2 総会は事業計画、予算、決算、会則の改廃、役員の選出、その他本会の重要な
      事項を決定する。
    3 総会出席者は、本会役員および会員とする。
    4 総会は会員総数の2分の1以上の出席(委任状も含む)により成立する。
    5 総会の議決は出席者の2分の1以上の賛同を得て決定する。

(役員会)
第12条 役員会は会長が召集し、本会の運営上必要な事項を協議し決定する。

付則   この会則は、令和4年4月1日から施行する。